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3年前の投稿が最後で更新をしなくなっていましたが、現状報告はFacebookで行っています。お知り合いの方は、こちらにメッセージ・コメントいただければ幸いです。
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最後の投稿が、イギリスのBrexitが最悪である旨の投稿でしたが、予言通り全く先に進まなくなっています。国民投票が、政治にいかに向いていないかを、少しでも理解された方が増えれば幸いに思います。
国民投票を民主主義の基本みたいに思っている人がいますが、たぶん間違い。
例えば、「消費税増税」を国民投票にかけたら否決。「消費税減税」を国民投票にかけたら可決。
社会保障を手厚くする法案は可決、薄くする法案は否決。国は破綻に一直線。
プラス面とマイナス面が複雑に絡み合う法案は、国民投票にはなじまない。
今回の、EU離脱はまさにプラスマイナスが複雑な案件で、事案をシングルイシュ-に矮小化して国民投票などにかけるべきではなかった。そこが、衆愚政治の罠かとおもう。
「さしすせそは」、この間テレビでやっていたから、引っかからないけどw 「たちつてと」は知らなかった。斬新
男性の心を掴む「さしすせそ」、絶対NG「たちつてと」とは?♡
「さ」=さすがですね!
「し」=知らなかったー!
「す」=すごいですね!
「せ」=センスいいですね!
「そ」=そうなんですかー!
はい、そこのおじさん、こんなことを若い女性に言われても、調子に乗ってはいけませんよ。
「た」=大したことないじゃん。
「ち」=違うでしょ。
「つ」=つまんない。
「て」=適当でいいよ。
「と」=とんでもない。
昨日(3/22)参議院議員の中曽根弘文氏の政治資金パーティに参加してきました。二階総務会長、稲田政調会長、谷垣幹事長の党三役に、麻生副総理、山口公明党代表などそうそうたるメンバーが挨拶。大臣もほとんど参加。すごいなぁw
2009年からTwitter使ってて、先日はじめて乗っ取られました。
Twitterフォロワーのみなさん、ご迷惑をおかけいたしました。m(__)m
300件ほどスパムツィートされましたが、PW変更、関連アプリ全削除、スパム全削除して、回復しました・・・・
こんなふざけた奴は、重罰にするような仕組みを用意してほしい。
Twitterを利用されている皆さんはご注意を。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1503/06/news112.html
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税理士と社会保険労務士、どちらも企業から顧問契約を頂いて、年間の特定の事務をアウトソーシングされる仕事です。
税理士は、税務会計 社会保険労務士は労働保険と社会保険の事務を代行します。
決定的な違いは、税理士は、会社が出来たその日から倒産するまでずっと必要であるのに対し、社会保険労務士は、事業が軌道に乗って、利益を出して人を雇うようになってから必要になることです。
倒産寸前になれば、労働保険料・社会保険料も払えなくなるので、税理士より先に不要になります。
税理士が企業の誕生から廃業まで面倒を見るのに対し、社会保険労務士は人を雇って利益の出ている期間のみその価値が発揮されます。
誰かが、「税理士は日用品、社会保険労務士はぜいたく品」と言ってましたが、全くその通りだと思います。
ぜいたく品を雇えるくらい、儲かっている会社様のご照会をお待ちしております。(笑)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱
第一 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。
(第2条第1項関係)
第二 補佐人制度の創設
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。
(第2条の2関係)
2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。
(第25条の9の2関係)
第三 社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。
(第25条の6等関係)
認定司法書士 特定社会保険労務士 に続いて「特定行政書士」ですか・・・・
未登録の私には今のところ縁がないです。
研修費用でで10万円位取られそうですね。(特定社会保険労務士は8万円位)
仕事は無くて、結局行政書士会だけが儲かる構図のような・・・・・
行政書士法の一部を改正する法律案
1 行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができること。
2 1の業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めることにより実施する研修の過程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。